本日は敷地調査に行ってきました。
建て替えを考えられているお客様の、古家付きの土地の場所と状況を確認してきました。
何をしたかというと、土地の大きさをザックリ測り、建ぺい率と容積率を照らし合わせて、どのくらいの大きさまで建てれるかを検討したり、全面道路の状況を確認して、工事をさせていただく場合スムーズに材料を搬入できるか、頭上に障害物がなくレッカー作業できるか、などなど確認しました。
また、ご近所の方にも色々な情報を頂きました。
そこで前面道路について、少し気になることを耳にしましたので役所に聞きに行きました。
それは、下図のようなことなのですが、
ココと書いてあるお家を調べに行ったのですが、
青い車線から奥が、位置指定道路(私道)で、その手前直角に曲がってるのが町道ですが、青い車線の部分は町が管理している道路なのに、町道ではありませんでした。
では青い斜線の部分は何って感じですが・・・
答えは・・・
すぐに出ないので後日連絡するという事でした。
気になる~ (”Д”)
昔の建築基準法って、こんな感じで建築しても問題なかったのですかね?
また青い斜線の奥のお家(空き家)は、前面道路が私道なので、
売るに売れないのだと話されていました。
下水が引き込まれてなく、浄化槽だったので、引き込み工事を道路の持ち主にさせて貰えないので、不動産屋が嫌がったのかと推測しましたが、場所は良い所なのですぐにでも売れそうなのに?
後は、位置指定道路は私道ですが、日常的に利用する人は所有者の承諾がなくても通行できますが、トラブルもよく耳にもします。
通行のトラブルは勿論、私道にはみ出した植栽、メンテナンスの費用、路上駐車等々・・・
私道負担付の敷地を購入する際は注意が必要ですね。