消費税の税率が、2019年10月1日に8%から10%に引き上げられることはご存知でしょうか?
8%から10%への引き上げは、元々は2015年10月の予定でしたが、2017年4月へと延期され、さらに2019年10月にまで延期されました。
延期の理由には、景気の変動など様々な要因があったのですが、私たちにとっては、消費税の引き上げが日常生活にかなり影響を与えますよね。
中でも、注文住宅を購入する際の消費税は、その額が大きいため、税率2%の増加でも数十万の差が出てきます。
増税日の前後で注文住宅を検討されている方にとっては、いつまでに購入の契約を結んでおけば増税前の税率で購入できるのかなど、気になることも多いですよね。
そこで今回は、注文住宅の消費税に関して解説したいと思います。
■注文住宅に関して、消費税が課されるのは何?
まず、注文住宅購入に際して、何に消費税がかかるのかは把握しておくことが大切ですよね。消費税がかかるものには、建物代、仲介手数料、融資手数料、登録手数料、家具・家電代、引越し代などがあります。
一方で消費税のかからないものには、土地代、各種保険金、ローン保証金などがあります。
注文住宅の総費用のうち、建物代と土地代がその大半を占めるのですが、土地は消費されるものではないため、消費税はかかりません。
そのため、消費税のかかる建物代のことが一番気になるところですよね。2019年の10月1日よりも前に住宅の引渡しが完了していないといけないのでしょうか。
■注文住宅には経過措置がある
注文住宅の契約を結んだとき、引渡しの予定日を言われるのですが、実際には色々な都合や要因でその予定日を前後する場合がよくあります。
もし予定日が、消費税が上がるよりも前の日であったにもかかわらず、ハウスメーカーや不動産側などの都合で消費税が上がった後に引渡しとなったせいで、10%の消費税を支払うことになれば、支払う額は8%のときよりも数十万円高くなってしまうのです。
これは、支払う側にとってはたまったものじゃないですよね。
そこで、注文住宅には経過措置というものがあります。それは、工事請負契約を税率アップ日の半年以上前、つまり2019年の3月31日までに結んでおけば、引渡し日が税率アップ日以降になった場合でも、消費税は8%として扱われるというものです。
もちろん2019年の3月31日以降に工事請負契約を結んでいても、2019年の10月1日よりも前に引渡しが行われれば、税率は8%です。
したがって、この時期の前後で注文住宅の購入を検討している方は、2019年3月31日までに工事請負契約を結んでおくのが良いでしょう。
消費税率は、また様々な要因で上昇日が延期されることになるかもしれません。
その際には再び経過措置の適用範囲というので変更されます。注文住宅の購入を視野に入れている方は、消費税のニュースには少し敏感になっておくと良いかもしれませんね。